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先日、事件は広州の中級人民法院2審の法廷

生後3日の赤ちゃんは、愛嬰の12歳室吐く乳、すぐさま発生しむせ乳窒息事故によって、脳性麻痺,MIUMIU。第一審裁判所認定病院の存在や過失違反行為は、判決80%の責任を引き受け。家族は全責任賠償要求病院は後続の教育や介護費用。先日、事件は広州の中級人民法院2審の法廷。生まれ3日は、赤ちゃんを吐く乳脳性麻痺2007年10月25日、35歳の張さんは広州の医学院の第二附属病院出産息子宣宣。生まれたての宣宣は元気な赤ちゃんが生まれた後に、された愛嬰の12歳区。10月28日、生後3日の宣宣乳を飲んで半時間後に突然現れますミルク。病気の経過の記録が明記宣宣むせ乳、呼吸ときめき立ち止まる。医療関係者を吸ってすぐに痰、回復嚢加圧に酸素、心肺蘇生、気管支挿管後回復嚢に酸素などの措置で、ホッと宣宣地獄を突破したが、現れた息が続かない反応差などの症状,コーチバッグ。半時間後、宣宣と診断された「新生児窒息(重度)、新生児吸い込む性肺炎、新生児の酸欠虚血性脳症」に、病室で治療,小物。当時12月され、宣宣広州市計画出産技術サービスの専門家委員会の鑑定を脳性麻痺。高齢出産し、せっかく懐に宝物の息子が、起こってこの悲劇。張さんは、病院は愛嬰の12歳区の介護、治療の過程の中で保護義務履行しなかったがために、直接による損害宣宣体。そこで、広い医二院法廷に訴え、クレームの医療費、看護費、精神的損害賠償金など計約16万元。病院によると逆流窒息完全に避けない病院側の答弁によると、医療全体の過程の中で、医療関係者が未違反医療衛生管理の法律、行政法規、部門の規則と診療ケア通常、規範、医療ミス。宣宣逆流窒息は意外な事件は、既存の医学の条件を完全に避けられないリスク。窒息が逆流する時、病院は直ちに処理、宣宣の既存の病気と病院の治療行為無因果関係。広州市医学会裁判所に依頼を受け、医療事故の技術検定意見病院違反行為によるところ存在や過失が悪い脳性麻痺の後遺症は、構成の2級乙等医療事故。広東省医学会再鑑定結果は、まだ二級乙等医療事故、医方主要責任を引き受け。病院で母子分離担また一審判決は、『愛嬰の12歳病院管理弁法」と明確に規定がない限り、医学つきつける、新生児は母親と母子同室。病院で被告未執行の規定ではなく、設立赤ん坊室は、新生児の統一介護、観察し、実行母子分離。一方、病院側はタイムリーな発見赤ちゃん吐く乳窒息し、直ちに有効の回復につながる赤ちゃんが現れ、脳性麻痺の後遺症による被害結果より、過失行為が一定の因果関係。しかし、新生児噴門括約筋発育改善しないで、胃食道逆流難しいの予測によると、吐くミルクは赤ちゃんの要因による。病院という判決を負担すべき80%の責任。賠償3.

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日記 | 投稿者 3540sale177 09:29 | コメント(0)| トラックバック(0)
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